0720名無しさん@ピンキー2020/07/05(日) 21:30:21.34ID:nSDnf72X0 >>717 一般に私文書偽造罪は有形偽造(文書名義の偽り)のみを処罰し、 無形偽造(文書内容の偽り)は処罰されない 例外は虚偽診断書等作成罪