SM業界の安全と危険のウラ話 Part.2 [無断転載禁止]©bbspink.com
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フォローがない緊縛事故から、
M男、M女へ酷い仕打ちをする緊縛師、金を返さない女王様、
業界に迷惑をかけまくる困った人、行くと危ないお店、関連アーティストなど、
安全で信頼ある縄師やお店を語りましょう。
※前スレ
SM業界の安全と危険のウラ話
http://mercury.bbspink.com/test/read.cgi/sm/1467048510/ >>73
なるほどですね。
回答お待ちしています。
縛り手の私がSMバーでホステスさんを縛って事故が起きた場合に、ホステスさんの労働者性を主張できますか?
最近行った講習会は母体が株式会社の運営でした。
そこでアルバイトとして雇われた受け手さんを、講習者の私が縛って緊縛事故が生じた場合に、アルバイト雇用の受け手さんにどういった保証が行われるのかも、ケーススタディーとして知りたいと思います。
根拠も提示していただけると勉強になります。
よろしくお願いします。 >>73
一般的に言えば無い。
理由は一般的に風俗嬢は経営者の指揮命令下にはないから。 >>71
>本人の了解あるなら基本は違法でないのはその通りだよ「SMや事情を知らない人が傍目に見たら」ってんだろ
自分の書き込みを見てみるんだな。
>この場合の暴行は、人の身体に対し不法に有形力を行使する行為っていう意味
と書いたのはお前だろ?
要するにお前は、この条項の暴行について理解してないけど否定したいから、刑法の暴行罪の定義持って来て、
それでは意味通じないから、刑法の暴行罪の定義とは無関係な話を持って来たのだろう?
バカだよね。あんな短い書き込みで定義すら統一できてない。
こうした条項の暴行は不法である必要はないし、刑法でいう有形行為とはその内容が異なる。
刑法上の暴行は髪を切ることだってその範囲に入る。理髪屋で髪の毛切ったら、そこから派生したことは保険の適用外になるのか?
こうした条項は、意図しない、本人の意思で行なった行為から派生した結果をカバーする範囲から除く為に置かれている。
一般に意図を証明するのは厄介だが、因果の証明は比較的容易だ。
だから、故意と証明出来ないことでも、契約者ないし、被保険者の意志から生じた決断については保証対象から外すこによって保険詐欺類似の事案を避けようとしているんだよ。
だから、ここでいう暴行は契約者ないし被保険者の意思によって生じた行為の帰結で、それが傷病に結びつくような行為に限定される。
側から見た時に怪我しそうかとか、危険な行為かどうかは関係ない。
結果として、そういう行為と、ここでいっている行為が多くの場合一致するかもしれないが、一致しないこともある。
知り合いがふざけてプロレス技をかけてきたので、それを排除した結果、相手が怪我をしたという場合、
排除した行為は傍目からしたら怪我しそうで、危ない行為かましれないが、そうであっても、この場合は友達が一方的に行った行為が原因だから、当然この条項の適用はない。
過失相殺で賠償責任が発生した場合は賠償保険の給付が行われる。
お前の主張は保険は効かないよということがまず、絶対に言わなければおけないこととしてあ流から変な話になるんだよ。
保険は保険だ。契約上有効であれば、支払いはある。それ以上でもそれ以下でもない。 ちょっと冷静になろうか
反論の為の反論になってるぞ?
あくまでID:zQvxD6obに対する回答って範囲で議論しようか
>>74
>>緊縛事故に対する賠償命令
俺は>>69じゃないが、仕事合間に判例秘書、TKClexDBで、緊縛&損害賠償 &過失&後遺症or傷害で検索した結果の裁判例を流し読みしたが、SMバーで怪我した場合の縛り手の賠償責任を肯定した下級審裁判例は見つからなかった
(まぁ当たり前といえば当たり前だがw)
https://i.imgur.com/LVLpYaM.jpg
因みに>>62の保険員が言う、「危険を予め受任し云々」っていうのは、講学上は「危険の引受け法理」って奴で、スポーツ傷害(ボクシングやプロレス等)で良く使われる話
ネットで検索すれば直ぐに出てくるレベルの話
加害者の過失を認めた事例もあるし、否認した事例も勿論あるhttps://i.imgur.com/6FF4N2j.jpg
だから賠償命令が出される可能性がある、ってことまでは否定しないが、、実際にSM事案そのままのケースは知らない
危険を引き受けた事案で相手の責任を認めるってかなり大きな注意義務違反があった場合だと思うのだけど、
>>69なら裁判例か実際に出された例を知ってるのかな?
俺も知りたいから回答を期待するわ >>75
ホステスってのはそのSMバーの従業員?で講習会の間は仕事の一貫、時給が発生してるんだよね?
ボランティアの仲良しクラブ時間ってわけじゃないでしょ?
なら不法行為だって労災はおりるし、業務起因性と業務遂行性も認められるから、労災保険は(加入してるなら)下りるかな
ただ雇用者側には安全配慮義務違反で求償される可能性もあると思うけど
さっきLINEで社労士に聞いたら「相変わらず馬鹿な事案やってるなw」だと、
因みにさっき流し読んだ参考文献な
https://i.imgur.com/pM4qQ8r.jpg
こーいうアホなのは飲み会の席で聞くもんだな
つまり労働者なら労災保険の範囲では守られそうではある
>>76
初めて聞いた、その理論w
それ個室付浴場のソープ嬢の話じゃなくて? >>78
反論のための反論?
俺はID:73Y/Db7bがいい加減な話を書き込んでいるからいい加減な話をするなと言っているだけだ。
それにはお前は反論はないのだろ?
で、お前はその件とは関係なく、ID:zQvxD6obの件について判例を調べた。結構なことだね。ありがとう。
で、俺に何を聞きたいの?
SMバーでの合意の上の緊縛事故で、縛り手に賠償命令が出された判例?
そんなピンポイントの都合の良い判例なんて知らないよ。
どこぞのスレにあった書き込みだ、真偽のほどは自分で調べて
180 :名無し調教中。:2014/08/09(土) 00:42:45.22 ID:cdgnBZ5U
接見弁護談 自ら経営する新宿歌舞伎町の飲食店内で
過剰行為による口内神経麻痺構音障害(言語障害事故)
を起し告訴 業務上過失致傷 都内在住会社員男性(
47)への障害賠償責任と他諸件により2012年3月閉店
181 :名無し調教中。:2014/08/09(土) 10:26:46.26 ID:nWmB2Qlo >>79
一般に水商売のホステスや風俗のキャストは一本独鈷の個人事業者だ。
これはほぼ常識の範疇だが、まあ君は知らないと思った。 >>79
まあ、まず君は労災の基本から勉強しなよ。
プロレスラーやスタントマンが君のいう傍目から見て従業員と見えるような状況であっだ時に、労災を受けられるのか?
君以外の人が分かっていることが君には分かっていない。
>>79で醜態を晒していることが君にはわからないだろうね。 仕事の片手間での調べだし、SM業界での賠償問題なんてそこまで詳しくないから色々穴はあるのは自覚してるし、批判や突っ込みは受け付けるし、参考になる意見は納得して検討するが、下らん枝葉末節に対して一々反論しないぞ
ディベートならまだしも、主題から外れて詭弁と同レベルに堕ちるからな
まぁ民間の保険は下りないって結論ありきから始まった主張だってのは確かにあるかもな
似た事案で、友人の保険会社の社員に聞いても、「下りるわけないだろw」の一言で終わったし、(そのあと、「お前にだけは特別に」って勧誘されたわw),実際に正直に申請したら下りない可能性は高いと思うぞ
「大丈夫」なんて言えるわけがないw
保険申請に関して相談をされても、「事故理由が緊縛と正直に書くと駄目かもしれませんね」と壁か植木鉢に向かって独り言を言うレベル
>>80
本当にどこの書き込みだよw
文脈背景も分からねえし、事件番号とかあるの?
>>81
なるほど、風俗嬢やキャバ嬢の個人事業主扱いと同じなのか、へぇそれは知らなかったわ
それなら良く聞く話ではあるし、問題ではなるわな
税務上は個人事業主扱いでも、労働基準法上でのキャバ嬢の労働者性を認めた裁判例もあったが、…使用従属性って意味では労災保険でも同じだから使用者が労災保険に加入すればOKだと思うがね
まぁ現実レベルで、こんな業界じゃよほど意識が高い使用者しか労災保険に入らないだろうな、つー話なら分かるが
つーか、例えば新宿都内歌舞伎町の某SMバー、法人化している所もあるけど、あそこの従業員もキャバ嬢と同じ扱いなの?独立採算性?特に指名とか無いし、あいつらどうみても時給だと思うんだけど、まじで? >>75
宿題の方は彼にお任せするとして、
労災の特別加入はできるのではないかな?
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf
プロレスラーの三沢の事故の時に、特別加入していればよかったのにという話をどっかで見かけたけど、無理なのかな? >>83
うん、全く反論のための反論だな。
暴行の定義がおかしかったのは認めるのね。
保険の話も根拠無く否定したということも認めたのね。
まあ、良いでしょ。
バカは勉強しない限りバカのままだ。
まあ、バカは死ななきゃ治らないというからしょうがないのかな? >>84
労災の特別加入は一人親方の場合は業種が限定されているんですよ。
中小事業主での加入は従業員がいないとダメだと思います。 根拠はきちんと述べてるだろ、>>53でも、俺以外の>>62でも、
つーか、ID:KER22MU3も結論ありきにしか見えねーよw理解してない(したがらない)だけじゃねーかよw
暴行って言った趣旨は、お前に言われる前に、>>67の後段で訂正&捕捉説明してるだろ、問題は誰が行為の価値を判断するかで、それはSMを知らない一般人の保険会社社員だったり裁判官なり
で、彼らの常識で見たら、って趣旨だよ、最終的に大切なのは当事者じゃなくて社会通念上の、客観的な行為の相当性だから理解されにくいよね、ってニュアンス込めただけ
あと、確かに特別加入制度は検討する価値はあるかもね、でも
そもそも入るの勧める意識高いwオーナー居なさそうだし、https://i.imgur.com/ns0fXWg.jpg
業種限定されてるし、難しいんでは…
ってリロードしたら>>86って既に言われてたわw
普通に歌舞伎町のSMバー店員はオーナーの指揮命令に服してるから従業員扱いで大丈夫な気がしますけどね
従業員が独立採算性とってるお店ってどこよ? うーん、なんだろこの主張の齟齬は…
まぁ「SM緊縛やらない普通の人間からしたら、SMでやらかした障害すら一般の保険で賄えるとしたらリスクが高すぎて他のSMしていない人たちの保険金がはね上がって理不尽過ぎるわw せめて専門の保険にしろよ」って本音…価値判断は背景にあるだろうね
で、保険法17条や危険の引き受け法理がその根拠として働くと
…でも冷静に考えても、そっちが普通の社会常識に近いと思うけどね
ちょっとSM側の常識に偏り過ぎじゃないですかね?
あと、>>55に対して遅レスだが基本概念に誤解ある気がするので念のため確認しておくね
本人が傷を追わせるつもりがあったかどうかが問題じゃないんですよ、傷害「結果」に対する認識・認容の話じゃない、誰だって障害まで負わせるつもりはないでしょ、腹パンプレイはともかく
客観的に、社会通念上、つまり裁判官(ないしは保険会社員)の狭い偏見に従うと、「行為」自体に社会通念上相当な行為といえるか、行為に合理的理由が社会的に認められるか、その行為自体が危険と判断されるか否かの話で、
そして、その行為が危険だと裁判官(保険員)が判断したのなら、その行為の客観面について行為者及び受け手の認識・認容があるかどうか、それだけが問題で、それで十分、同意になるんですよ
で、縄できつく縛って、動けなくさせる、吊り上げる行為をSMを全く知らない一般人はどう思いますかね?って話
…危険の引受法理の「危険」が潜在的な可能性も含めた話なのと似ていて、これは割と基本的な法律論なんですが…
これで理解されなきゃ行為無価値論あたりから講義しなきゃならんし面倒なんでもう基本的な法律論の話は諦めますけどね〜 で、多分、
>>55の「通常の緊縛は〜怪我や故障を発生させないし」
って所が、お互い前提認識の最大の齟齬で、それ以降の主張の解離ですかね
まぁ通常の軽い緊縛なら確かに怪我は少ないor軽いし問題にすらならないから、議論の問題となるのは実際に怪我が起こったケース、例えば吊りとか後手縛りとかショー緊縛の話(個人的には普通の緊縛にすら100%安全は無い派だけどね)が多いと思うけど
で、その具体的に怪我が起こった縛り方を医者あたりに人体専門家にコメントを求めたらなんてなんて言いますかね?安全って保証するわけがねーだろw
そしてそんな縛り以外の、世に見る緊縛の多くの如何にいい加減で危険なことか、酒飲みながらやる馬鹿も見たし
全員がゴールデンさんの講習を受けてるわけじゃないんですよw
ちょっとSM脳に慣れすぎの視点になってんじゃないですかね?
今回はSM業界内部での当不当の話じゃなくて、保険の話、つまり業界外の話で、何かを事後的に判断するのはSM知らない一般人なんですよ?って話ですよ
その感覚の有無が一番の主張の食い違いですかね >>87
良くはわからないんですけど。
裁判官が緊縛を暴行と認定するのなら縛り手は縛ることだけで暴行罪に問われ刑事罰を与えられるのではないですか? >>90
少し説明が難しいんですが、
客観的には行為自体を見た場合に、その行為が違法有責類型に当たる行為か、という問題と、その後の被害者側の同意が当該個別具体的行為の違法性を阻却するか、という違法性阻却事由の話の問題でして、違法性・有責判断の段階が実は違うんです
だから裁判官が客観的に暴行類型行為だね、と判断したら基本的には違法・有責の推定が働くけどその後で、でも被害者の同意があるよ?と証明されたら違法性が阻却されて無罪になるんです
つっても良く分かりませんよね、ごめんなさい 別の側面から説明すると、現行刑法には、同意暴行罪や同意傷害罪の規定は無いんです
だから罪刑法定主義の建前上、同意がある暴行や傷害は処罰が出来ない建前です
反対に、同意殺人罪(202条)は処罰規定があるので、同意があっても完全には違法性を阻却しない、とされています
でも、裁判例上、客観的には同意傷害なのに、つまり被害者の承諾があるのに違法だ、といった事例もあります
暴力団の指を詰める行為や保険金詐取目的の暴行の場合です
結局は、同意があったとしても社会通念上では相当性を逸脱したら、やはり完全には違法性を阻却しないのです 因みに今回の緊縛行為は、上で誰かが言っている通り、傷害「結果」に対する同意ではないのです
あくまで緊縛「行為」に対する同意です
ですから純粋な同意傷害類型とは言えない
実際に、怪我した受け手の殆どは「縄跡が残る程度なら許容したが、後遺障害が残る程度までは許容していない!」と言うと思います
ただ、緊縛行為はその行為自体が内在する危険性が高く、緊縛行為に同意したのであればその結果、生じる危険性もある程度は引き受けたと推認されるべきでは?という考えがあります
それが危険の引き受け法理です
結局は、どのレベルのどれに対する同意がどこまで違法性を阻却するか、という話になってしまいます
だからお互いの認識・認容を逸脱して、結果論として、受け手に怪我が起こった場合、そしてそこに縛り手の注意義務違反等の過失があれば、違法有責だとして過失致傷罪が成立する場合もあります >>92
いま話題の入墨問題は?
あれを医療行為と捉えるか否かってってるけど
入れ墨を医療行為と捉えるのって
無理があるでしょう? >>86
なるほど。やっぱり中々一筋縄ではいかないですね。 >>95
本音は無理があると思いますよ
大阪地方裁判所平成27年(わ)第4360号
平成29年9月27日第5刑事部判決
>>医師法17条は,医師の資格のない者が業として医行為を行うこと(医業)を禁止している。
これは,無資格者に医業を自由に行わせると保健衛生上の危害を生ずるおそれがあることから,これを禁止し,医学的な知識及び技能を習得して医師免許を得た者に医業を独占させることを通じて,国民の保健衛生上の危害を防止することを目的とした規定である。
中略
そうすると,同条の「医業」の内容である医行為とは,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいうと解すべきである
中略
このような入れ墨は,必然的に皮膚表面の角層のバリア機能を損ない,真皮内の血管網を損傷して出血させるものであるため,細菌やウィルス等が侵入しやすくなり,被施術者が様々な皮膚障害等を引き起こす危険性を有している。
具体的には、入れ墨の施術を原因として,急性炎症性反応,慢性円板状エリテマトーデス,乾癬,扁平苔癬,皮膚サルコイド反応や肉芽腫等が発生する危険性が認められる
中略
当該施術室や施術器具・廃棄物等に接触する者に対しても感染が拡散する危険性もある。以上のとおり,本件行為が保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為であることは明らかである
中略
このように,入れ墨の施術に当たり,その危険性を十分に理解し,適切な判断や対応を行うためには,医学的知識及び技能が必要不可欠である。
よって,本件行為は,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であるから,医行為に当たるというべきである。 因みにこっちでは入れ墨は社会的に黙認されてるとまで 傍論でだけど言ってたりする
東京地裁平元特(わ)一二一一号
平2・3・9刑二二部一係判決
>>医行為とは、それを行う者の主観的目的が医療であるかを問わず、医師の医学的知識及び技能をもって行うのでなければ人体に危険を生ずるおそれのある行為をいうので、
感染症や類上皮肉芽腫等の危険があるアートメイクが医行為であることは明らかであり、
また、アートメイクは、身体の装飾等多くの動機、目的からなされてきた入れ墨とは異なり、
美容を目的とし、美容効果が乏しいにもかかわらず客の期待がほとんど達せられないという意味で料金が極めて高額であるといった差異が認められる場合、それぞれの違法性の程度は異なるので、
入れ墨が違法であるものの今日社会的に黙認されているとしても、
違法性の程度が異なるアートメイクが黙認ないし容認されるべきと認めることはできず、社会的相当行為であるとはいえない >>97
ですよね
入れ墨って同意障害の典型だと思っていました
返信ありがとうございます
そしてスレ違い失礼しました >>95
医療行為以外に、医行為という概念を厚生労働省と医師会は提起しているんだよね。
医行為というのは法律に記載のある言葉ではないが、これを用いて、刺青は規制されている。 結局は法律は道具でしかなく、建前こねくりゃどうにでもなり、政治家・警察・検察・裁判官・世論、つまり「社会通念」のさじ加減でございまして、基本的にここの住民達はマイノリティ故に社会通念や偏見の犠牲者になりやすく、現実や実務運用は簡単に覆りません
互助会を作ったら?という意見や労災なら?って検討は建設的でおっと思いけどね グーグルの検索をコピペすることで、何もわかってないのにわかったつもりになろうとしているというのは哀れを通り越して滑稽としか言えないな。
グーグルの検索は誰でもできる。判例や新聞記事の検索もな。
でも、わかっていない奴はコピペから先に出ることができない。
でも、コピペをするのは自己顕示欲の結果で、つまり誰でもできるコピペから一方先にいる自分を見せたい。
そこで、わかっていないのに、わかったつもりになって、コピペ貼りまくる迷惑男が出来上がる。
コピペの部分は事実だが、自分で書き込んだ部分へ悉ミスがある内容になる。
でも本人はわかっていない。
突っ込まれるとコピペを貼って何か言ったつもりになる。
バカは死ななきゃ治らないというのはけだし至言ではあるな。 >>101
現実はコピペでも君の妄想でもないから。
ああ、反論は要らないよ。
君が無能なのはもう自分で証明済だ。 >>99
そりゃ同意はあるだろうけど、同意があってもダメな典型例だよね
医師法違反は、個別法違反だし
裁判になっても結局は社会通念上、相当でない云々で片付けられてる
>>102
判例検索ソフトはググっても契約して会費を払わないと結果は出てこないと思いますよ
つーかもう察しろよw あぁ、なんか粘着されると思ったら、東京SMバーで語ろうスレで名誉毀損云々言ってた人かw
あれは、ただなんか変な法律論展開して議論を封殺してるあからさまな人が居たから、そこにツッコミいれただけですよ
自分はTwitter見てる程度で当該某バーには行ったこともないから恨みとか一切ないし、個人的にはどーでもよい派です、お店にとっては災難でしたので少し申し訳ないですが
とりあえず、個人名や店?にねちっこい執着してるキモイ人とは別人です
あれプロファイリングするに文体から女性っぽくないですか?
とりあえず誤解しないでくださいね〜
なんか偉そうな事を言ってて最後は他人の振りして勝利宣言とか最高でしたね!面白かったです、またやりましょう♪
被害者?のお店と相談して、法的措置も起こしてください
誰が自演とかすぐわかるので僕も期待してます >>94
私は、 >>62 の説明を聞いたときに”正当業務行為”に当たるのかと思いました。
緊縛した結果、神経麻痺などを与えれば過失傷害に問われると思います。
過失傷害は親告罪なので受けてさんと話し合いで解決できれば刑事罰は受けないのかなと思いました。
お金ですべてが解決できるわけではないですけどお金(保険金)があればお互い負担は軽減されると思います。
目的は >>72 です。
こうやってやりとりが出来ると自分でも色々と調べることが出来ました。
イメージ的には、ミニ保険の弁護士保険で賠償責任を付保しているものに入ってみようと思います。
月数百円程度です。
まあ、出るかでないかはその時の状況次第なんでしょうけどね。
良い保険商品があったら教えてください。 >>91
済みません、すこし食い下がります。
裁判官が判断するというのは刑事裁判で判断すると言うことでしょうか?
緊縛自体は受け手と縛り手の間に合意が有っても暴行罪を問われて逮捕される可能性が有ると言うことでしょうか? >>107
彼は刑事と民事の区別がついていないレベルなので、コピペ以上のことはわからないよ。 すいませんね、昼は仕事合間にスマホ片手間に気楽にレス出来るんですが、夜の方が忙しいダメ人間なもので
>>107
個別具体的な事例に対する質問ならともかく、質問が抽象的過ぎて答えにくいんですがw
あ、裁判例しか答えないって奴がいるが、むしろ実務運用・裁判例を回答すべきで、学説や理論なんて答えても糞の役にたたないし、意味ないだろ?
というわけでアホな話で恐縮ですが、刑法の原則論をだらだら話しますわ おっとWi-Fi拾ったが>>91ね
大昔の知識なんで間違ってたら誰か「具体的な」指摘よろしく
緊縛行為は、客観的に見れば、「人の身体に対する不法な有形力の行使」にあたるので、暴行罪の構成要件に該当します。
ただし、緊縛「行為」に被害者の有効な同意があった場合、同意暴行となります。
で、同意暴行という罪にないので基本的には無罪です。 では、緊縛行為の結果、受け手が怪我を負った(例えば全治◯週間等の)場合は?
そうなると今度は「人の身体に対する生理的機能を害した」ことになり、客観的には傷害罪に該当します。
では、傷害行為に被害者の同意があった場合は?
これも上述の通り、同意傷害罪という犯罪類型がないので基本的には無罪になります。
ただし、この同意というのが曲者で、「緊縛行為には同意したけど、怪我という結果までは同意していない」「軽い怪我までは同意したけど、ここまで酷い怪我には同意していない」という人が居ます。
というか問題になるのって殆どこれじゃないですかね
その場合は、理論が別れるところですが、仮に有効な同意がなかったと判断された場合、縛り手側に注意義務違反等の過失があれば、過失致傷罪等の罪に問われることがあります。 実際の緊縛事故はこういうのが多いんじゃないかな?
また、同意の範囲を飛び越えた場合、例えば、緊縛までは同意してたけど、興が乗って縛り手が打ち合わせにない鞭打ちしちゃって怪我させた、とかの酷い場合はもはや同意が一切なかったとして単純に傷害罪にあたると思います。
プロレスラーが脚本にない行為で怪我させた裁判例みたいにね
平成18年ごろだっけ? でも、更に曲者で、縛り手側が、「被害者は傷害結果について同意しているものだと思っていた」と信じきっていた場合、これは違法性阻却事由の錯誤となって故意がなかった、つまり無罪になる場合もあります。
誤想防衛みたいなもんですね
で、更に上述した理論、同意が社会通念上、相当かどうかも問題になりうる時が来るかもしれない
今の時代は緊縛は文化だ、芸術だ、個人の性癖の一瞬だ、という側面もありますが、もしかしたら、入れ墨が昔は世界に黙認されてたのが目の敵にされたように、時代や社会通念の変遷の結果、緊縛の同意が社会通念上相当でない、と裁判官が判断するようになるかもしれない
そうなった場合は、ヤクザの指切りが同意があっても傷害罪になってしまうように、同意が無効になる時が来るかもしれません
だから社会通念ってのは糞なんですよね
まぁ今のところはそんな危険はまだ無さそうなので上記の通りですけどね 更に>>107は逮捕されますか?という質問をしていて、更に面倒なのが刑事訴訟法上の問題もある、ということです
さっきまでは、裁判での話、有罪か無罪かの話ね
仮に実態は、結果論としては裁判を起こして無罪だったとしても、
逮捕時点で警察官(検察官)が「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるの判断したら基本的には逮捕されてしまうわけです
結局被害者が医師の診断書を添付して、怪我した状態のまま、被害届ないし告訴をしちゃって捜査機関が受理しちゃった場合は、
同意があったかどうかなんて捜査時点じゃ分からない時もあるわけで、
そうなったらいくら裁判になったら無罪を主張しようとも、逮捕はされる可能性はあるわけです
だから目立たない傷はつけない方が良いし、受け手さんとは仲良くした方がよいし、同意書なんての残してれば最高だよね 多分、皆様が既にご承知の事をうだうだ書いてて申し訳ないが、誰がどこまで分からないのか分からないので、ご了承下さい
次は民事上の話、不法行為に基づく損害賠償問題ですかね
つーか民事は聞かれてないか?
条文は、第709条、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。という短い条文ですが、、
で、この不法行為の成立するか否かの判断で、裁判例では、さっき言ってた「同意が違法性を阻却される」とか刑法理論が割とそのまま妥当・準用されているわけです
民事・刑事の違いが分からないわけではありませんよ笑い
問題は、刑事では有罪か無罪かですが、民事は結局は金の問題だというこたです
そして過失相殺の規定(722)の規定があるってことですね
これが面倒 結局は緊縛行為自体に受けての同意があれば、上述した危険の引き受け法理が働くわけで、具体的には被害者側の過失もでかいよね、ってわけで相当程度、つーか、かなり減額されるわけです 詳しくありがとうございます。
続きをお聞きしたいです。 具体的な事例が設定されてるなら、
縛り手さんには、予め説明書&同意契約書を作っとけとか、逮捕時点では上記同意書を見せろとか、取り調べでは「同意があったと完全に信じてました、注意義務は最善果たしてました」と言おうとか個別具体的な助言は出来ますけどね
質問がファジー過ぎて回答もファジーになりました、申し訳ない
因みに受け手さんに対するアドバイスは、危険の引受け理論についてとうとうと説明した上で、
泣き寝入りすることが多いよ?
縛り手の注意義務違反の立証出来る?請求が成り立ってもかなり過失相殺されて、お金にならないと思うけど、それでもやる?
と割と厳しめになると思う
実際、Twitterで緊縛事故の被害者が弁護士に相談してる方居ましたけど、割と塩対応食らってて、まぁそりゃそうだよね、というお話
以上 >>119
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。 しかし意識が高い縛り手なのか、危険回避意識が高い縛り手なのかは知りませんが珍しいですね、そこは凄い
受け手の保険とか労災とか考えてる人、縛り手側で見たことないわw 一日中張り付きか、間違いなくSMバースレ常駐の基地外だな。
単なるバカなら良かったんだが、厄介な奴が来たものだ。 治療に付き添うとか治療費出すとか、場合によっちゃ休業補償することは考えたけど、保険は考えてなかったな。
法理の話は難しいがなかなか面白いな >>119
たしか野球場やゲレンデ等
スポーツがなされるところで
同じようにスポーツに興じたなら
そのスポーツにより不慮に起こりうる
被害(疲労・傷害など )の可能性について
同意したものとする判例ありましたよね
それが準用されないかな、と思いました >>124
いい加減うざい。SMバースレに篭っていろよ。 >>125
安全に関係する話なのでスレに合致してるのでは。うざいと思うのは勝手だが、追い出す根拠ないな >>126
関係ないよ。
スポーツの保険の話ならスポーツなり保険のスレでやってくれ。
この人格障害者はコピペしかできないから、SMの事件事故についての話にならない。
実際、SMの事例が出ているかよ? >>124
それも危険の引受けだから、SM緊縛でも適用されると思いますよ
実際に緊縛事故では検察官は起訴を嫌がると思う
>>110以降は聞かれたから答えたが現実あんま意味あると思えん
意味ある法的な話というなら、縛り手側なら、如何に事故を少なくするか、揉めた時にどう和解するか、刑事なら起訴猶予に持っていくかだと思う
例えばヒヤリハット事例収集→チェックシート作成とか緊縛ショーの場合は同意・報酬契約書の雛型を作るとか色々考え付くけど、実際にやってる緊縛師集団ってある? >>128
お前の話はいつもいい加減で間違いだらけのロジックを偏見と独断を主張するために行うているだけだ。
暴行の定義しかり、保険の適用についての話しかりだ。
で、自分の主張と関係するのかしないのか自分でもわかっていないコピペの半れ貼り付けて自分で悦にいっているだけだ。
そう言うオナニーはどっか他所でやってくれるかな? >>129
本当に迷惑だよね。
少しは自覚があれば良いんだけど。
自分の書込みに酔ってしまうのかね。 >>130
そうかもね。
最初のうちは保険会社に連絡しろで逃げまくっていたのに、自分でコピペしまくって自分でわけわからなくなったんだろうね。
検察が緊縛事故での起訴を嫌がる?そんな事実はありません。
馬鹿は緊縛での事件の報道は見てないんだろうね。
いい加減出て言って欲しい。 先程某店で危うく死亡事故。
オーナーが正座させて縛った奴隷の胸に蝋燭を垂らそうとして、火を近づけすぎて一瞬髪に引火した。
幸いすぐに消えて笑ってごまかしていたが。 >>128
緊縛し集団ではないですけど、縄を切る道具の他に痺れを生じさせてしまったときの対応としてビタミン剤の準備や神経内科の電話番号程度は備えておこうと思います。 >>135
ショーで間違えたとわかったら躊躇なく鋏を使った緊縛師が居たな、当たり前だけど
間違えを誤魔化す技術も大切かもしれないけど受け手重視のスタンスは好感持てた そいつとは多分別の奴と思うけど、間違えたとわかって、躊躇なくハサミで縄を切って、結果モデルが頭から落下というのを見たことがある。
慌てたんだろうが、おいおいと思った。いまでもたまにTVに出ている縄師だけど。 ちょっと間違えたくらいなら解けば良いんじゃないのかな?
縛ってるなら解く手順もわかると思いますけどね。
切るのは、激しい痛みを感じたり災害が来たときだと思います。 適切な縛りが出来ていないときは、その状態を保持することで障害が発生したり、そもそもその状態を保持できずに望ましくないタイミングで一部がバラけたりする可能性がある。
大丈夫そうだから、このままいくかというのは9割は大丈夫でも、残り1割で最悪の結果が出るかも知れない。
だから、直ちに刃物で状況を解消するのは基本であり、鉄則。
危険な可能性が僅かでもあれば、恥を書こうが、損が出ようが戻るという人以外が縛りとか、吊りとかはマジで危険。 危険は危険としてもそういった極論にはついて行けないですね。
危険になり切らなければならないほど間違えを進めてしまうのはなぜなんですかね? >>140
ついてこれない?
なら君は縄がどうなっているのか常に把握しているのかい?
その縄の挙動一つで縛られている人はゴーストハンドにもなるし、状況によってはもっと悪いことになる。
多くの縛り手は、安全とされている縛り方を覚えて、そこ縛り方から出ないことで、安全を確保している。
縄の絡み方が変わって、結果として縄にかかる体重が変わると安全な縛りも危険になる。
そうしたことがわかっているの?
だかは、安全とされてある縛りから逸脱して、体重がかからないはずの縄に体重がかかってしまっていたりしたらその縛りはご破算にするんだよ。
もちろん、全ての縄の加重と変化の状況は計算内で、当初予定とは違うが、問題ないとわかっているなら何も問題はない。
でも、変な加重の状況を理解しながら、まあ大丈夫と漫然と続けても良いと思っているなら、人を縛るのはやめた方が良い。 何か言ってるようで何も言ってない文章だな。
いつもと違う縄のかけ方したらバランス変わって予測つかなくなるから気を付けろと言いたいんだと思うが。 >>141
まさに、おっしゃるとおりです。
言われたとおりのことをやっています。
”安全とされている縛り方を覚えて、そこ縛り方から出ないことで、安全を確保している。”
この通りですね。 そこから出てしまったらその縄を解いて縛り直しています。
私がついて行けないのは、切らなければいけないまで間違った縛りを進めてしまうことですね。
それを切ることが正しい様な口ぶりですね。
解いて縛り直すのがヒヤリハットのレベルでしょ?
刃物で解決するのは事故事例だと思います。 自縛だときらないといけないようになってしまうこともあるけど SMバースレの奴だな。
>>142から145
までが同一人物。
本人はバレてないと思ってるのかね。
最後が同感ですとか、SMバースレと同じすぎて草。 ”東京のSMバーを語ろう” にも書き込みをするし見てますけどね。
誰と一緒にしたいのですかね?
銀座にも六本木にも新宿にも行って縛りを楽しんでいます。 俺は142だが、他とは別人だしSMバースレにはもう長いこと書き込んでないな。
見抜いてる俺カッコいい的なキャラになりたがる人は2chには多いけど、あんまりかっこよくないと思うがねえ…
どっかで見たようなセリフになるからやめた方がいい気がするんだけど。 >>150
張り付きで自分の書き込みに肯定的でないコメントがつくや即反論。バレバレ。
まあ、長文書きたかったのに、自演疑われているからって書き込み量減らしたのは偉かったね。 バレバレね…。普段自分がやってるから他人の自演書き込み疑うんだろうけど、そういうのここ以外にも影響あるだろうから、改めた方がいいと思うよ このスレのレスバトルもSMプレイの一種なのかな?
本気になればなるほど負けた時の屈辱と快感は大きくなるから必死にもなるわな 長文書き込む方はそう思ってそうだな、
回数書き込む方はそうでもなさそうだが。 俺は長文書き込みだけど偉そうな知ったかぶりを片手間にバカに出来るからコスパが良い愉悦だと思ってるよ >>159
そういう冷笑キャラもう流行ってないからやめた方がいいよ 307 ◆Dq0510MAKI 2017/09/13(水) 00:59:40.34 ID:zIFTh7va
郵便局は大企業で信用第一の所でありそれは社則にも守秘義務として載っていますよね
札幌で雇われたからといってあとは何を言ってもいいという事ではない
少なくとも郵便局の職員なら最低それくらいいつでも心得ていてくれるのかと思っていた
それが出来ないのであれば私の通販だけでも他に変えたいくらい
常識のない
ニダーランでもその人以外はいないと思われるほどに噂話もしイライラするという理由から注意されようが自分の性癖を通した人がいた
という事は知っていてほしい
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/nenga/1503668305/307
143 : えっちな18禁さん2017/11/21(火) 15:05:56.31 ID:O2dFOa9f0
832(ΘзΘ) ◆Dq0510MAKI 2017/11/19(日) 23:34:07.26O
えへへ(^-^*)
DMMで蓮実クレア パンティと生写真2枚付きのDVDを予約
迷ってたけどいい事あったから注文したわー(^O^)v
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1510320391/832 おい、犯罪者S男どもよく聞け。
因果応報、明日は我が身。
せいぜいお縄にならんようにすんだな。 >>167
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ´∀`)< オマエモナー!
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